・事実婚やパートナーシップ契約を考えている
・法律婚をしない場合に準備しておくことが知りたい
など、パートナーシップに関するお悩みをご相談ください。
- パートナーシップ契約書の作成
- パートナーシップ契約の他に準備すべきこと
- パートナーシップ宣誓制度
- お問い合わせ
1 パートナーシップ契約書の作成
事実婚や同性婚(以下、「パートナーシップ」と記載します)をするにあたり、各自の財産の扱いや関係の解消など事前に決めておくべきことがあります。
パートナーシップ契約書の作成では、このように事前に決めておくべきことを契約書の形で作成するサポートを致します。
具体的なサポート内容は、
・事前に決めておくべき内容のアドバイス
・ご相談者のお話を伺いそれぞれのパートナーシップに合わせた内容のご提案
・パートナーシップの契約書作成
・公証役場との事前協議
など、パートナーシップ契約の作成に関することをサポート致します。
2 パートナーシップ契約の他に準備すべきこと
パートナーシップ契約と一緒に準備すべきことで考えておくべき場面は、①パートナーに何かがあった場合、②パートナーが亡くなった場合、になります。
①パートナーに何かがあった場合
共同生活をしていく中で、パートナーが事故に遭い意識不明等になることや認知症などにより判断能力が低下することがあり得ます。このような場合に備えて、任意後見契約を互いに締結し、パートナーに何かがあった場合に任意後見人としてパートナーを支えられるようにしておくことが必要です。
②パートナーが亡くなった場合
パートナーが亡くなった場合、遺言書を作成していない場合、パートナーの財産を相続することはできません。そのため、パートナーに財産を残すためにも遺言書の作成をする必要があります。
任意後見契約や遺言書の作成だけでなく、死後事務委任契約や信託などをご検討の方もご相談ください。
3 パートナーシップ宣誓制度
市町村において、パートナーシップ宣誓制度を定めているところがあります。
各市町村によって制度の内容に違いはありますが、パートナーシップ関係を対外的に証明する制度となっています。
当事務所の所在地である上尾市やその隣町である伊奈町やさいたま市にはパートナーシップ宣誓制度が定められています。
詳細は、各市町村のパートナーシップ宣誓制度紹介ページをご確認ください(以下の市町村名から紹介ページにリンクしています)。
(対象となるパートナーシップ)
*以下の情報は、2022年2月12日時点の情報になります。
上尾市
上尾市では、パートナシップの定義を「双方又はいずれか一方が、性自認又は性的指向に係る性的少数者である者2人が、互いを人生のパートナーとして相互に責任を持って協力し、共同生活を行うことを約した関係」としています。
伊奈町
伊奈町では、「パートナーシップ宣誓制度ガイドブック」のQ &Aにおいて、「性的マイノリティの方に限らず、事実婚の関係でも宣誓できます。」と説明されています。
さいたま市
さいたま市では、「さいたま市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」において、「宣誓を行うことができる方」を「双方又はいずれか一方が、性自認や性的指向に係る性的少数」であることが要件であるとしています。
4 お問い合わせ
パートナーシップに関するご相談は、こちらからお願い致します。