債務整理・破産に関するご相談

・毎月の借金の返済金額を減額したい
・借金の返済が困難になり、破産を考えている
・昔、借りた借金について、督促状が届いた

など、借金に関するお悩みをご相談ください。
  1. 返済のストップ
  2. 任意整理
  3. 破産
  4. 時効援用通知
  5. お問い合わせ

1 返済のストップ

弁護士に依頼し、弁護士から債権者に通知を発送することで、債務整理を進める間の返済をストップすることができます。

2 任意整理

毎月の返済金額を減額できれば、完済できそうな場合には、任意整理で進められる可能性があります。

任意整理では、債権者と返済期間の延長などを協議し、毎月の返済金額の減額を目指します。

3 破産

・借金を返済していくことが困難
・収入が下がり、返済ができない
・生活保護の受給が決まった
などの場合には、破産を検討していく必要があります。

破産を申立て、裁判所から免責許可決定が出されることで、借金を0にすることができます。

法律上、競馬や競艇、競輪、パチンコなどのギャンブルをする目的で借りた借金や風俗などで遊ぶために借りた借金などについては、免責不許可事由に該当し、借金を0にすることができないとされています。
しかし、ギャンブルなどのために借りた借金であっても裁判所の判断により免責許可決定をすることができますので、これらの事情がある場合であってもあきらめずにご相談ください。

4 時効援用通知

借金をしてから時間が経っている場合、消滅時効が完成している可能性があります。消滅時効は債権者に通知し、援用することで効果が発生します。

そのため、昔、借りた借金が残っている方はご相談ください。消滅時効が完成している可能性があります。

5 お問い合わせ

債務整理に関するお問い合わせは、こちらからお願い致します。