1 債権回収の場面
ビジネスを行っていると、取引先が売掛金を期限までに支払わない、貸したお金が返済されない、損害賠償が支払われないなど債権回収を考える場面が出てくることがあります。
また、そのような場面に遭遇しないように事前に対策を練っておくことも重要です。
2 債権回収とは何か
債権回収とは、誰かから金銭を得ることができる権利を有している人が、その権利に基づいて金銭の支払いを進めていく手続きになります。
債権回収を考える際には、
①強制執行を進められる場合
②強制執行を進められない場合
があり、それぞれで取りうる手段も変わってきます。
また、どのような場合でも考えられるリスクとしては、相手方の資力が悪い場合には、回収が事実上不可能な場合もあります。100万円の債権を有していても、相手方が無一文であれば回収できないことになります。そのため、事前に担保を取っておくことなども合わせて考えておくことが大切です。
3 強制執行を進められる場合
まず、強制執行が進められる場合ですが、これは裁判所で訴訟等の手続きを経ており判決などの書類が作成されている場合や公正証書で契約書を作成し、かつ強制執行認諾文言が定められている場合など債務名義がある場合になります。
この場合には、内容証明を送ること、相手方と協議することで、任意に支払ってもらうだけでなく、裁判所に強制執行を申立て、相手方の財産から強制的に債権の回収を進めることも手段として考えることができます。
4 強制執行が進められない場合
強制執行が進められない場合としては、先ほど説明した債務名義を取得していない場合になります。
この場合には、
・内容証明を送り、相手方と協議を進めていくこと
・強制執行に進められるよう債務名義の取得を進めていくこと
のどちらか、または同時並行で対応していくことになります。
また、債務名義の取得については
・相手方との協議の結果を公正証書で作成し、強制執行認諾文言を付ける
・通常の民事訴訟を提起する
・支払督促手続きを活用する
・少額訴訟を活用する
など裁判所の手続きを用いる場合であっても複数の選択肢があり、相手方が協議に応じている場合には裁判所の手続きを用いないで取得することも可能です。
5 お問い合わせ
債権回収の際には、債権の種類や相手方との関係などにより取りうる手段が変わってきます。また、将来のリスクを想定して、契約書や取引方法などを工夫して予防を進めていくことも重要です。
債権回収に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします。