遺言・相続に関するご相談

・遺言書を作成したい
・相続放棄をしたい
・遺産分割協議書を作成したい
・遺産分割協議をサポートしてほしい

など、相続に関するお悩みをご相談ください。
  1. 遺言書
  2. 相続放棄
  3. 遺産分割協議
  4. お問い合わせ

1 遺言書

主に遺言には、手書きで作成する自筆証書遺言と公証役場に行き作成する公正証書遺言の2種類があります。
当事務所では、自筆証書遺言は、形式面で無効とされる危険性が高いため、公正証書遺言による遺言書の作成をご提案しています。

また、相続財産の多寡にかかわらず、遺言を残していなかったことで相続トラブルに発展するケースはあります。
そのため、相続を争族にしないためにも遺言書の作成が必要になります。

2 相続放棄

・相続人になったが、被相続人の借金が残っていた。
・音信不通だった兄弟姉妹が亡くなり、相続人になったが、借金があるかもしれない。
など、相続人になったが、相続をしたくないことがあります。
このようなときには、相続放棄をすることで、相続をしないことができます。

相続放棄は、相続をするか・しないかの検討期間(熟慮期間)に申述しなければなりません。
そのため、原則、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に決める必要があります。

相続放棄を検討している場合には、お早めにご相談ください。

また、3ヶ月の熟慮期間を過ぎた場合でも相続放棄が認められることがありますので、まずはご相談ください。

*関係ページ
相続放棄の概要

3 遺産分割協議

相続をする場合、相続人間でどのように遺産を分けるか遺産分割協議を行います。

相続人どうしで話し合いをしても協議がまとまらない場合などには、弁護士が代理人として遺産分割協議に入ることができます。また、相続人どうしでまとまらない場合には、遺産分割調停など裁判所の手続きに進んだ方が良いこともあります。

そのほかには、遺産分割協議はまとまったので、遺産分割協議書の作成を依頼したいという協議書の作成も対応しております。

4 お問い合わせ

相続に関するお問い合わせは、こちらからお願い致します。