・親が認知症になった
・将来、同居する子どもに面倒を見てもらいたい
など、ご家族の判断能力が低下してきている、ご自身の判断能力が低下した場合の準備をしておきたいなどありましたら、ご相談ください。
家庭裁判所への後見等の申立てや任意後見契約書の作成など、後見に関することをサポート致します。
- 制度の紹介
- 法定後見制度と任意後見制度の違い
- お問い合わせ
1 制度の紹介
① 法定後見制度
判断能力の低下した場合に、その低下の程度に応じて家庭裁判所が、後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任する制度
②任意後見制度
判断能力が十分にあるときに事前に、将来判断能力が低下したときに備えて後見人を選ぶ契約をしておく制度
の2つの制度があります。
2 法定後見制度と任意後見制度の違い
2つの制度の大きな違いは、次の2つになります。
①手続きの時期や方法
法定後見制度は、実際に判断能力が低下したときに行いますが、任意後見制度は、判断能力が十分にあるうちに行う手続きになります。
そのため、判断能力が低下したご家族のために後見制度を利用する場合には、法定後見制度が中心となってきます。
また、それぞれ手続きの進め方も違いがあります。
②誰が後見人等になるかを決められるかどうか
法定後見制度は、後見人・保佐人・補助人を家庭裁判所が選任します。家庭裁判所に申立てをする際に、後見人等の候補者を推薦することはできますが、推薦した人が選任されないこともあります。
そのため、ご家族で対応していこうと考えていたとしても、弁護士などの法律専門職や社会福祉士などの福祉専門職である第三者が後見人等として選任されることがあります。
他方で、任意後見制度は、ご自身と任意後見人との間の契約に基づいて任意後見人が活動を行うことになります。そのため、ご自身で任意後見人を、選ぶことができます。
3 お問い合わせ
後見申立や任意後見契約書の作成などのお問い合わせは、こちらからお願い致します。