氏名の変更手続について

1 氏名の変更手続

氏名の変更手続きは、大きく次の流れで進みます。

①申立書と必要書類を家庭裁判所に提出し、氏名の変更の審判を申し立てる

②家庭裁判所の許可審判が出され、確定する

③市町村役場に氏名の変更の届出をする

2 どこに申し立てをするか

申立人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

当事務所の所在する上尾市やその近隣市町村(桶川市・北本市・鴻巣市・蓮田市・伊奈町・さいたま市)にお住まいの方は、浦和の「さいたま家庭裁判所」に申し立てをします。

その他の市町村については、裁判所ウェブサイトのご確認やご相談時にお尋ねください。

3 氏名の変更が許可される条件とは

氏名の変更が許可される条件は、戸籍法に規定されており、氏の場合には「やむを得ない事由」、名の場合には「正当な事由」が必要となります。

戸籍法107条1項(氏の場合)
「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」

戸籍法107条の2(名の場合)
「正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」

「やむを得ない事由」と「正当な事由」では、「やむを得ない事由」の方が「正当な事由」よりも厳格に判断されるものと考えられています。そのため、氏と名では、氏を変更する方が大変になります。

裁判所のウェブサイトでは、それぞれ次のように説明されています。

・「やむを得ない事由」とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合
・「正当な事由」とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りない

4 お問い合わせ

氏名の変更に関するご相談は、こちらからお願いいたします。