1 任意後見と法定後見の違い
将来、認知症や加齢により判断能力が低下した際に、自身に代わり判断をするのが後見人になります。後見人には、①裁判所へ後見人選任の申立てをし、裁判所が後見人を選任する法定後見と②本人と後見人となろうとする者とが契約をする任意後見の2種類があります。
①法定後見制度
家庭裁判所が、本人の判断能力の低下の程度に応じて、後見人・補佐人・補助人のいずれかを選任します。
そのため、判断能力が低下した後に対応する制度になります。
②任意後見制度
他方で、任意後見制度は、将来判断能力が低下した場合に備えて、後見人を事前に選び、契約を結んでおき、判断能力が低下した時から後見人が動けるようにしておく制度になります。
そのため、判断能力が低下する前に準備を進める制度になります。
両制度の違いは、判断能力が低下する前か後かに加え、誰が後見人になるかを決められる点に違いがあります。
2 任意後見制度なら後見人を選ぶことができる
任意後見制度は、後見人になってもらう人と契約を結ぶ必要がありますので、後見人になる人を決めることができます。他方で、法定後見制度は、判断能力が低下した時に、家庭裁判所に後見人を、決めてもらう制度になるため、自身で後見人を選ぶことができません。
法定後見制度においても、後見人を推薦することはできますが、最終判断は家庭裁判所になるため、推薦した人が選任されるとは限りません。また、何らかのトラブルを抱えていたり、潜在的なトラブルの種がある場合には、専門職など第三者を後見人に選任することが多いです。
誰もが歳をとり、判断能力が低下していくリスクを抱えています。
将来、安心した老後を過ごすためにも、事前に任意後見契約の準備を進めておくことが重要になります。
後見制度は改正が予定されており、動きが活発になっています。まずは専門家である弁護士に相談してください。