1 遺留分
相続において、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・親などの直系尊属)には、遺留分があります。そのため、遺言を作成する際に、特定の相続人を優遇し過ぎたり、特定の相続人には相続させなかったりした場合には、遺留分権利者の遺留分を侵害しているとして、遺留分侵害額請求がされる可能性が残ります。
このため、遺留分に配慮した遺言書を作成しないと、家族間のトラブルを予防するために遺言書を作成したにもかかわらず、その遺言書がきっかけでトラブルに発展する可能性が出てきます。
では、遺留分に配慮した遺言書を作成するほかに対策はないのでしょうか。
2 遺留分の放棄
民法は遺留分の放棄を定めています(民法1049条)。遺留分の放棄は、相続の開始後であれば、自由にすることができますが、相続の開始前は、家庭裁判所の許可が必要となります。
これは、相続の開始前に、被相続人からの圧力など遺留分権利者が自分の意思で遺留分の放棄をしないケースが想定されることから、家庭裁判所が、自分の意思で遺留分の放棄をしたのかなどを確認したうえで遺留分の放棄を許可することが望ましいと民法が考えているためになります。
そのため、経営する会社の事業承継を進める場合などには、遺留分の放棄が選択肢になります。この場合にも、遺留分の放棄をしてもらう家族には、しっかりと説明をし、理解を得たうえで手続きを進めていくことが大切になります。
また、遺留分の放棄をした当時から状況が変わった際には、遺留分の放棄を取り消すことを家庭裁判所に求めることができます。
参考条文
民法1049条
1 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。