1 養育費と婚姻費用
養育費は、直接子どもを養育している親が、他方の親に対して請求することができる費用になります。
婚姻費用は、別居中の夫婦間で、収入が低い当事者が、もう一方の当事者に対して請求することができる費用になります。
イメージとしては、子どものための生活費が養育費、配偶者のための生活費が婚姻費用になります。また、別居中の夫婦間で、子どもがいる場合の婚姻費用には養育費に相当する金額が含まれています。
2 養育費や婚姻費用を支払ってもらえないとき
養育費や婚姻費用について、当事者間で話し合いをし、取り決めがされているにもかかわらず、相手方が支払わないことがあります。
その場合には、その取り決めが、どのような形式で行われたのかにより、取れる手段が変わります。
①当事者間で作成した合意書などがあるだけの場合
当事者間で話し合いをし、合意書などを作成しただけの場合には、家庭裁判所で婚姻費用(養育費)分担請求調停などを行い、調停調書や審判書、和解調書、判決書を取得するか、改めて相手方と協議をして、公正証書を作成する必要があります(以下②を参照)。
②公証役場にて、合意書などを作成した場合
公正証書として合意書などを作成していた場合には、その公正証書を債務名義として強制執行をすることが可能な場合があります。公正証書を作成する際に、強制執行をすることを認める旨の条項(強制執行認諾文言)を入れている場合には、強制執行を申し立てることができます。
③裁判所の手続きを経て、調停調書や審判書、和解調書、判決書を取得している場合
裁判所の手続きを経ている場合には、その裁判所での手続きの結果として作成された調停調書などを債務名義として、強制執行を申し立てることができます。
また、裁判所の手続きを経ている場合には、履行勧告を申し出ることもできます。これは、家庭裁判所が養育費や婚姻費用を支払わない相手方に対して、養育費等を支払うよう勧告する手続きになります。履行勧告の手続きには裁判所に収める手数料がかからないという点で使いやすさがありますが、相手方が勧告に従わず支払わない場合には、支払いを強制することはできません。
このように、取り決めの形式により、取れる手段に違いが出てきます。
そのため、養育費や婚姻費用を取り決める際には、当事者間だけで合意書を作成するのではなく、公証役場で合意書を公正証書にして残すことや家庭裁判所に調停を申し立てる方が、将来、養育費等の滞納があった場合にスムーズに対応を進めることができます。
3 早期対応が重要
養育費や婚姻費用については、早期に手続きを進めることが重要です。
上記までで説明した手続きの前段階として、取り決めをしておらず、支払ってもらえていない場合があります。この場合、別居をしたタイミングや離婚の手続きを進めているタイミングの早い時期に養育費や婚姻費用の手続きを進めることが大切です。
裁判所での手続きは、想定しているよりも長期化することがあります。そのため、早期に対応し、できるかぎり早い時期に生活費を確保していけるようにすることが、別居後、離婚後の生活を安定させるために重要になってきます。養育費や婚姻費用でお悩みの方は、ご相談ください
参考リンク
裁判所ウェブサイト「養育費に関する手続」