公益社団法人・公益財団法人(以下「公益法人」)について、令和6年の法改正により、外部理事・外部監事の設置義務が定められました。これは、公益法人の自律的ガバナンスの充実を目的としているものになります。
そして、外部理事・外部監事の導入は、改正法の施行日(令和7年(2025年)4月1日)以降、外部理事については全ての理事の任期が満了する日の翌日から、外部監事については全ての監事の任期が満了する日の翌日から適用されます。
そのため、理事や監事の改選時期によっては、早期に対応を進める必要があります。
【外部理事】
理事の1人以上が外部理事であることが必要になります。そして、外部理事になれる者は、次の要件を満たす人でなければなりません。
①当該法人及び子法人の業務執行理事、使用人でない者
②過去10年間当該法人及び小法人の業務執行理事、使用人でなかった者(=過去10年間上記①に該当しないこと)
③公益社団法人の場合、その社員でない者(社員が法人の場合は、その役員、使用人でない者)
公益財団法人の場合、その設立者でない者(設立者が法人の場合は、その役員、使用人でない者)
なお、外部理事は、小規模法人除外として損益計算書の
・収益の額が3000万円未満
・費用及び損失の額が3000万円未満
の法人の場合には適用が除外されます。
【外部監事】
監事の1人以上が外部監事であることが必要になります。そして、外部監事になれる者は、次の要件を満たす人でなければなりません。
①当該法人及び子法人の理事、使用人でない者
②過去10年間当該法人及び小法人の理事、使用人でなかった者(=過去10年間上記①に該当しないこと)
③公益社団法人の場合、その社員でない者(社員が法人の場合は、その役員、使用人でない者)
公益財団法人の場合、その設立者でない者(設立者が法人の場合は、その役員、使用人でない者)
外部監事は、外部理事に比べ要件が厳しくなっています。外部理事は業務執行理事でしたが、外部監事は業務執行理事以外の理事や理事であった者についても対象から外れることになります。
また、外部理事のような小規模法人の除外もありません。
以上のように、外部理事は一定の規模以上の公益法人で設置が義務付けられ、外部監事は全ての公益法人に設置が義務付けられることになりました。
外部理事・外部監事が導入された目的は、自律的ガバナンスの充実になります。そして、これは、法人運営が内輪の者だけで行われることによる法人の私物化を防止し、理事会運営の活性化等を図る観点から、理事及び監事に法人外部の人材を選任することを公益認定の基準とするとされています。
そのため、外部理事・外部監事には、自律的ガバナンスの充実に資する人材である法務、財務などに関する専門知識を有する外部の専門家(弁護士、公認会計士、税理士など)を選任するのが望ましいと考えられます。
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