1 日本における事実婚・同性婚の法的状況
日本の民法上、法律婚は「男女間の婚姻」のみを前提としています。そのため、同性婚は現行法上は認められておらず、事実婚についても法律婚のような包括的な権利義務は保障されていません。
もっとも、長期間の同居や共同生活の実態がある場合、一定の範囲で婚姻に準じた保護が認められるケースがあります。
一方、同性カップルに関しては、自治体レベルで「パートナーシップ宣誓制度」が導入されつつありますが、これらは法的拘束力を持たず、あくまで「自治体の承認」にとどまります。
2. パートナーシップ契約の必要性
このように、事実婚や同性カップルは法律婚に比べて法的保護が限定的であるため、以下のようなリスクがあります。
- 財産管理・相続の不安
相手が亡くなった場合、配偶者としての相続権がないため、遺言や契約で備える必要があります。 - 医療・介護における制約
医療同意や病院での面会が、法律上の「配偶者」でないことを理由に制限されるケースがあります。 - 生活保障の不十分さ
生命保険や公的年金における「配偶者」扱いが受けられないことがあります。
これらの不利益を補うために有効なのが、パートナーシップ契約です。
3. パートナーシップ契約に盛り込むべき内容
パートナーシップ契約では、以下の内容を入れることで将来のトラブル回避やリスク軽減につながります。内容は、パートナーの関係によっても変わっていきますので、希望に応じて全部又は一部を決めることになります。
- 生活費・家計負担
どちらがどのように生活費を負担するのかを明確にします。 - 財産管理・持分割合
不動産や預金などをどのように共有するか、将来の分配方法を取り決めます。 - 相続・遺言との連携
遺言書と併せて作成し、相続権のないパートナーに財産を遺す仕組みを整えます。 - 医療・介護への対応
任意後見契約や尊厳死宣言と併せて、医療同意や介護に関する意思を共有します。 - 解消に関する取り決め
関係解消時の財産分与や住居の扱いなどを定め、将来のトラブルを防ぎます。
4. 弁護士に依頼するメリット
- 法的拘束力のある契約書作成
公正証書化することで、将来の証拠力を確保できます。 - 遺言・後見制度と組み合わせた総合的対策
パートナーシップ契約単体では不十分な部分を補強できます。 - 紛争予防
当事者間の認識のずれを解消し、関係を安定させることが可能です。
5. まとめ
事実婚や同性カップルは、現行法上は法律婚と同等の保護を受けられないため、パートナーシップ契約をはじめとする法律的な備えが極めて重要です。財産管理・相続・医療同意など生活に直結する場面で不利益を受けないよう、弁護士に相談しながら適切な契約を整えることが安心につながります。
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