1 相続放棄とは
相続は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(負債)も承継します。被相続人に負債しかない場合や負債が多い可能性がある場合などには、相続をしたくないと考える方が多いと思います。そこで、相続放棄を検討することになります。
相続放棄は、被相続人の財産や負債を一切承継しないために家庭裁判所へ相続しないことを申述する手続です。相続開始を知った日から原則3か月以内に行う必要があり(民法915条)、この期間を「熟慮期間」と呼びます。もし期限内に適切な対応をしなければ、負債まで相続してしまう可能性があります。
2. 弁護士に依頼するメリット
(1) 期限管理と適切な手続対応
相続の熟慮期間は原則3か月であり、戸籍収集や財産調査を行うには短く、時間的な制約があります。弁護士に依頼することで、必要な書類収集や申述書の作成を迅速に進めることができます。そのため、期限を徒過するリスクを防げます。また、熟慮期間の伸長申立ても可能ですが、家庭裁判所の許可が必要であり、弁護士からアドバイスをもらうことや代理人を依頼することが大切です。
(2) 書類作成・裁判所対応の安心感
相続放棄には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、多数の書類が必要です。弁護士に依頼すれば、裁判所への提出書類を正確に整え、スムーズに受理される可能性が高まります。また、家庭裁判所から照会書が届いた場合の回答も適切にサポートします。
(3) 複雑なケースにも対応可能
- 相続人が複数いる場合の連携
- 他の相続人が相続放棄しない場合
- 被相続人に複数の借金や保証債務がある場合
こうした複雑な事案では、相続放棄の効果や今後の財産処理を含めて検討が必要です。弁護士は、相続放棄後に債権者から連絡があった場合の対応や、相続財産清算人制度の利用可能性まで見据えてアドバイスできます。
(4) 他の法的手段との比較・提案
相続放棄以外にも、限定承認(民法922条)や遺産分割協議などの選択肢があります。弁護士に相談すれば、依頼者にとって最適な方法を選択できるというメリットがあります。
3. まとめ
相続放棄は、一見シンプルに思えても、戸籍の収集、期限管理、裁判所対応など専門的な要素が多く含まれます。弁護士に依頼することで、
- 期限内に正確に手続ができる
- 書類不備や手続ミスを防げる
- 複雑な相続関係や債務問題にも対応できる
という大きなメリットがあります。
相続放棄を検討される方は、早めにご相談いただき、確実かつ安心できる形で手続きを進めることをおすすめします。
また、埼玉県内だけでなく、全国対応しております。相続放棄の代理人を探している方は、こちらからお問い合わせください。
4 よくある質問
Q1. 相続放棄をしたのに債権者から請求書が届きました。どうすればよいですか?
A. 相続放棄が家庭裁判所に受理されれば、原則として相続人ではなくなるため、債権者から支払義務を追及されることはありません。しかし、債権者が相続放棄の事実を知らない場合がありますので、その場合には、相続放棄申述受理証明書など相続放棄の事実を示す書類を提示することで対応できます。
Q2. 相続放棄の期限(3か月)を過ぎてしまった場合でも対応できますか?
A. 原則として期限を過ぎると放棄できませんが、例外的に「被相続人の借金を知らなかった」など正当な理由がある場合、熟慮期間伸長の申立や、相続放棄の受理申立が認められる可能性があります。弁護士に相談することで、事情に応じた対応策を検討できます。
Q3. 相続放棄と相続財産清算人制度はどう違うのですか?
A. 相続放棄は「個人が相続人でなくなる手続」であり、相続財産清算人は「誰も相続しない財産を清算するための管理人」です。すべての相続人が放棄した場合、債権者や利害関係人の申立により裁判所が清算人を選任します。