【内縁・事実婚・同性婚・パートナーシップ契約】法律婚以外の選択肢と法的リスク・必要な準備を解説

社会の価値観が多様化する中、従来の「法律婚」だけでなく、内縁関係(事実婚)や同性婚を選択するカップルが増えています。
しかし、法律婚とは異なり、法的保護の範囲が明確でない点も多く、誤解やトラブルにつながりやすいのが実情です。

本コラムでは、
・内縁・事実婚の法的効果
・同性カップルの法的保護の現状
・トラブルを避けるためのポイントと必要な契約書

について解説します。

1 内縁関係・事実婚とは

⑴ 内縁と事実婚の違いはあるのか

「内縁」は、婚姻の届出をしないが、事実上夫婦として共同生活を営む関係であったところ、時代の変化により、婚姻の届出をしないカップルのことを「事実婚」と表現することも多くなっていきました。判例では「内縁」を用いることが多いですが、社会での意味合いとしては「内縁」も「事実婚」もほとんど同じものと考えて差し支えありません。

⑵ 内縁・事実婚の成立要件

内縁・事実婚は「婚姻届を出していないだけで、実質的に夫婦と同様の関係」のことをいいます。そうすると、単に交際しているのか、内縁・事実婚に該当するのかが判断できなければ混乱が生じます。そのため、法的保護が及ぶ範囲を明確にする必要があり、判例・学説では次の2要件が必要とされています。

① 婚姻意思(夫婦になる意思)

婚姻届の提出を拒否していても、「夫婦として生活する意思」があれば婚姻意思は認められます。
ポイントは、

  • 住民票が同一世帯になっていること
  • 共同生活が継続していること

であり、このような要素があると認定されやすい傾向にあります。

② 共同生活(協力扶助の実態)

同居は必須ではありません。
裁判例において、互いにマンションを行き来していた場合であっても、精神的にも日常生活においても相互に協力しあった一種の共同生活を形成していたものとして、事実上の夫婦と認定したものがあります。

そのため、継続的な協力扶助の関係が構築されていることがポイントになります。

また、同居はそのような協力扶助の関係が構築されていることを証明する事実となりますので、内縁・事実婚の成立においては依然として重要なポイントといえます。

⑶ 内縁・事実婚に認められる法的効果

内縁・事実婚についても、婚姻届が提出されていないだけで現実に夫婦生活があります。そのため、民法上の夫婦に関する規定の一部が類推適用されます。

  • 同居義務・協力扶助義務
  • 貞操義務
  • 婚姻費用分担義務
  • 日常家事債務の連帯責任
  • 財産の共有推定
  • 財産分与

他方で、以下の要素については、法律婚の固有の効果として考えられています。

  • 夫婦同氏
  • 配偶者としての相続権
  • 子の嫡出性の推定

⑷ 内縁・事実婚の注意点

法律婚は戸籍という明確な形で婚姻が記録されますが、内縁・事実婚は「婚姻意思」と「共同生活」という事実認定が必要なため、不安定さが最大のリスクです。

特に深刻なのは以下の場面です。

  • パートナーが死亡した場合に相続権がない
  • 当事者の親族が遺産の相続人となるため、争いに発展しやすい
  • 介護や医療の場面で「家族」と認められず不利益を受ける可能性

そのため、内縁・事実婚を選択する場合は、

  • パートナーシップ契約書を作成するなど、第三者からも分かるように書面化する
  • 遺言書の作成
  • 任意後見契約の締結

など、法的トラブルを防ぐための準備が重要です。

2 同性婚の法的位置づけ

⑴ 同性婚の法的扱い

法律婚における同性婚は、本記事執筆時にも裁判所において同性婚を認めないことが憲法に反しているとして国を相手にした訴訟が続いており、学説と裁判例、そして裁判例においても見解が分かれています。

では、同性カップルの内縁・事実婚はどう考えるべきでしょうか。

▶ 宇都宮地裁真岡支部(令和元年9月18日)判決

同判決は以下のように述べています。

「同性のカップルであっても,その実態を見て内縁関係と同視できる生活関係にあると認められるものについては,それぞれに内縁関係に準じた法的保護に値する利益が認められ,不法行為法上の保護を受け得ると解するのが相当である(なお,現行法上,婚姻が男女間に限られていることからすると,婚姻関係に準じる内縁関係(事実婚)自体は,少なくとも現時点においては,飽くまで男女間の関係に限られると解するのが相当であり,同性婚を内縁関係(事実婚)そのものと見ることはできないというべきである。)。」

この事件では、同性カップルにおける不貞行為により内縁関係を一方的に破棄した相手方に対しての慰謝料請求が認められました

また、学説においては、同性カップルについても内縁・事実婚として、異性間の内縁・事実婚と同様に保護を認めることは可能であるとの見解が主張されています。

⑵ 同性カップルの注意点

同性カップルも異性の内縁と同様、一定の法的保護が広がりつつあります。
しかし、依然として不十分である点は変わりません。

したがって、異性カップル以上に、以下の準備が不可欠となります。

  • パートナーシップ契約書の作成
  • 遺言書の作成(相続対策)
  • 任意後見契約(将来の認知症対策)

これらの書面は、医療・介護・葬儀・相続・財産管理など、将来のトラブルをの予防に役立ちます。


3 まとめ:内縁・事実婚・同性婚には「事前の法的準備」が欠かせない

内縁・事実婚・同性婚は、法律婚と比べて法的保護が限定的で、トラブル発生時に不利益を受ける可能性が高い側面があります。

そのため、

  • パートナーシップ契約書
  • 遺言書
  • 任意後見契約

などを通じて法的リスクを最小化することが重要です。

将来への不安を解消するためにも、早い段階で弁護士へ相談し、二人に合った最適な法的対策を整えておくことをおすすめします。

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