離婚・男女問題で知っておきたい基本ポイント

離婚は、家族関係が変動するなどの法律上の効果だけでなく、生活にも関わる重要な問題です。また、夫婦、家族の問題であるため感情的な側面も伴ってきます。

このように重要な問題であるからこそ、必要な知識を知っておくことが大切です。

1 離婚の方法と手続

日本では、離婚の方法は大きく3つあります。

①協議離婚

②調停離婚

③裁判離婚

になります。上記3つの他に審判離婚もありますが、実務上あまり利用はされておらず、例外的な場面で活用される手続きとなります。

①協議離婚

夫婦双方が、離婚に合意し、市区町村に離婚届を提出することで成立します。

日本における離婚の大半は、この協議離婚になります。

協議離婚であっても、離婚であることには変わりはないため、決めるべきこと、注意すべきことは調停離婚や裁判離婚の場合と同じです。また、未成年の子どもがいる場合には、親権者を決めなければ離婚届が受理されない(離婚できない)ことも注意が必要です。

次の点をしっかりと協議し、決めておくことが大切です。

  • 養育費、面会交流、財産分与などを話し合い、決める
  • 話し合いで決めた内容を書面に残す
  • 書面に残す際には、公正証書で作成することも検討する

当事務所では、協議離婚における代理人だけでなく、話し合いで決めた内容を書面化するサポートも行っておりますので、少しでも不安がある場合には、ご相談ください。

②調停離婚

協議が整わない場合には、家庭裁判所で離婚調停を進めていくことになります。

離婚調停は、家庭裁判所で行う話し合いになります。話し合いに裁判所という第三者が入ることで、お互いの譲れないポイント、譲れるポイントがはっきりとしていき、話し合いが前に進められます。

調停では、離婚そのものだけでなく、婚姻費用・養育費・面会交流・財産分与などについても同時に話し合いを進めることができます。また、調停の結果、双方が合意した内容は調停調書に記載され、判決と同じ効力が認められますので、合意内容によっては、合意内容に対応しない相手方に強制執行をすることが可能になります。

離婚調停は、裁判所の開廷日である平日の日中に行われます。そのため、仕事を休むことや小さい子どもがいる場合には、子どもを預かってもらうことなどを考える必要が出てきます。

しかし、弁護士が代理人として対応している場合には、代理人が調停に参加し、話し合いを進めていくことが可能なため負担を軽減することができます。

また、裁判所は法的な観点から話し合いを進めていくため、専門的な話も多くなりがちです。このような場合にも弁護士がいることで適切な判断をしていくことができます。

③裁判離婚

離婚調停で合意できない場合には、離婚訴訟を提起し、裁判所に離婚について判断してもらうことになります。

裁判所の判決により離婚を決めることになるため、裁判離婚では、民法に規定されている離婚事由が認められない限り離婚は成立しません。

離婚事由は、不貞行為や悪意の遺棄、3年以上の生死不明などがありますが、多くのケースは、婚姻を継続し難い重大な事由、という包括的な事由により離婚事由が認定される傾向が強いです。

離婚訴訟は、通常の訴訟と同じように、裁判官が証拠に基づき、双方の主張のいずれを認めるかを判断します。そのため、訴訟手続に詳しい弁護士が関わらなければ、裁判官に適切に主張を伝えることは難しくなります。そのため、離婚訴訟を提起する際や提起された場合には、弁護士にご相談ください。

2 財産分与

婚姻中に形成した財産は、夫婦の共有財産となります。そのため、離婚の際には、その共有財産を清算する必要があります。これが、財産分与になります。

財産分与では、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券、株式
  • 保険の解約返戻金

などの多くの財産が対象となります。

また、共有財産ではなく、夫(妻)単独の財産を特有財産といいます。例えば、婚姻期間中に親族が亡くなり、相続した遺産や婚姻前から所有している財産などが特有財産となります。

この特有財産については、この財産が特有財産であることを主張する側が、特有財産であることを証明しなければなりません。

住宅ローンの頭金を多く出していたなど、判断が難しいものもありますが、適切に主張することで数百万円以上の財産を確保することもできます。

そのため、財産分与においても、まずは弁護士に相談し、状況を把握していくことが大切です。

3 婚姻費用・養育費

離婚の話し合いや調停などにあたり、夫婦が別居することがあります。その場合、夫婦の扶助義務として、離婚までの間は婚姻費用の支払いを求めることができ、未成年・未成熟の子どもがいる場合には養育費の支払いを求めることができます。

婚姻費用と養育費は、

婚姻費用が、夫婦と子どもの生活のための費用

養育費は、子どもの生活のための費用

となります。そのため、婚姻費用は、婚姻期間中のみ発生します。

婚姻費用・養育費は、双方の収入を基準に裁判所が公表している算定表に基づき算定されます。もっとも、生活実態や子どもが進学するかなど考慮要素があります。

また、特に養育費については支払いが10年以上と長期間になることもありますので、未払いに備えておくことも大切です。

そのため、弁護士に相談し、適切な金額を把握するとともに、未払いのために備え調停で取り決めをすることや公正証書にすることなど将来のトラブルを予防しておくことも重要です。

4 まとめ

離婚は法的な争点と生活上の調整が複雑に絡み合います。そのため、法律の知識と状況を適切に整理し、証拠を揃えていくことが不可欠です。

生活にも関わる問題になるため、早期に弁護士に相談をすることで、リスクを回避・軽減でき、より良い選択肢を選べる可能性が高まります。

こちらから、ご相談ください。