離婚の争点〜財産分与〜

婚姻期間中の夫婦の財産は、共有財産と推定されます。そのため、離婚をする際には、その共有財産を分ける必要があります。それが財産分与となります。

財産分与は、離婚の際に争点となることも多く、問題になる場面が多いです。そこで、今回は財産分与について、解説をします。

1 財産分与とは

財産分与は、婚姻期間中の夫婦の財産(夫婦共有財産)を分ける手続きになります。離婚の協議と一緒に進めることもあれば、離婚後に財産分与だけを協議することもできます。

財産分与の対象となるのは、夫婦共有財産のため、婚姻前から所有している財産や相続などによって取得した財産など夫婦が協力して取得財産ではないものは財産分与の対象となりません。このような財産分与の対象とならない財産を特有財産といいます。

そのため、財産分与では、どの財産が夫婦共有財産で、どの財産が特有財産になるのかを考える必要があります。

2 夫婦共有財産

夫婦が婚姻期間中に取得した財産は、夫婦の共有財産と推定されます。そのため、実務上、婚姻期間中に貯めた預貯金や購入した不動産については、夫婦共有財産と考えることが一般的です。

財産分与を進めていくためには、この夫婦共有財産がどのくらいあるか、を把握する必要があります。そのため、調停や弁護士が代理人として入っている協議では、まずは夫婦双方が、お互いの名義の預貯金がどのくらいあるか、不動産はあるか、株式など有価証券を持っているかなど財産の整理を進めていくことになります。

また、財産分与については、特別な事情がない限りは、夫婦2分の1ずつ取得するのが実務となっています。

3 特有財産

婚姻期間前から所有する財産や相続や贈与などで取得した財産などが特有財産となります。特有財産は、ある財産が特有財産であると主張する側が特有財産に該当することを証明していくことになります。

例えば、相続で取得した金銭について、入金の記録や遺産分割協議書などの証拠を残しておくことが大切であり、特有財産を主張していくうえでは、このように証拠があることが重要になってきます。

4 不動産の難しさ

婚姻期間中に一戸建てやマンションなどのマイホームを購入する夫婦も多いと思います。このとき、婚姻前から貯めてきた預貯金で頭金を出した、両親が一部支払ってくれたなどもあると思います。また、不動産は地価の上がっている土地では購入時よりも価値が上がることもありますが、一般的には数年経過すると購入時よりも価値が下がることが多いです。このように不動産は、購入時に特有財産から支出していることや価値が変動するという特徴があります。そのため、預貯金などに比べて協議が難航することが多くなります。

基本的には、不動産の価値は、財産分与の時を基準としますので、価値が高まっていれば、その高まった価値となり、価値が下がった場合には、下がった価値となります。

次に、購入時に特有財産からの支出があった場合には、不動産の価値のうち特有財産により支出された金額分は特有財産として考えることが多いです。

例えば、5000万円の不動産を購入した際に、頭金として婚姻前からの預貯金500万円を支出した場合には、5000万円の内500万円分、つまり10%は特有財産として考えることになります。

次に、上記5000万円の不動産が10年後には、購入時の半額の2500万円になっていた場合には、2500万円の10%である250万円が特有財産となると考えます。

このように不動産については、

①支出元がどこか。共有財産であれば共有。特有財産であれば特有財産。となります。

②財産分与時の金額がいくらか。

がポイントになります。

実際には、不動産の価値は査定に幅があり、合意を形成するのが難しいことが多くなります。

そのため、弁護士に依頼し、適切な主張をしていくことが大切になってきます。

5 まとめ

離婚の際に、財産分与の問題は切っても切り離せません。適切に進めていくためにも弁護士に相談し、サポートを得ることが大切です。

離婚問題、財産分与問題でお悩みの方は、こちらからご相談ください。