遺言に関する法改正を検討していた法制審議会民法(遺言関係)が、デジタル遺言の創設に向けた法改正の要綱案を出しました。そこで、今回は、今後の遺言書作成がどのように変わって行く可能性があるかを解説していきます。
1 改正の概要
今回の改正では、大きく以下の内容の改正が行われることが考えられています。
- 保管証書遺言の新設
- 自筆証書遺言などの押印要件の廃止
- 特別の方式の遺言の方式要件の整理
この中でも一番の変化は、保管証書遺言の新設になります。
2 保管証書遺言
保管証書遺言は、今回進められている法改正において、新たにできた遺言書の方式になります。
考えられている作成要件は
- 遺言者が遺言の全文を記載または記載された書面であること
- その書面に署名またはこれに代わる措置(電子署名など)をすること
- 遺言者が、遺言保管官の前で遺言の全文を口述すること
- 遺言の証書が保管されていること
になります。
このように、今回の法改正において、PCなどの電子データで作成した遺言書(デジタル遺言)が有効になる方式が新設されることになります。
これにより、今までは全てを自筆で書くか、公証役場に行き公正証書にするかなどでなければならなかった遺言書作成の負担が軽くなる可能性が出てきました。
遺言保管官の前で遺言の全文を口述する必要はありますが、ウェブ会議の方法を用いることなども検討されています。
3 法改正の影響
今回示された改正の要綱案の内容で遺言関係の規律が改正された場合、遺言書の作成が今よりも負担なくできる可能性が高いです。しかし、遺言保管官の前での全文の口述は、遺言者本人が作成した遺言であるという真正性を確認することが目的であり、遺言書保管官は、遺言内容に関する相談に応じることはないとされています。
そのため、法的に不備がない遺言を作ることや、遺言者と相続人の関係や相続人同士の関係を踏まえた適切な遺言内容に整えっていくためには、依然として弁護士のサポートが重要になっていきます。
今後も将来のトラブルを予防するためには、弁護士に作成のサポートを依頼し、専門家のアドバイスを踏まえた遺言書を作成することが重要になっていきます。
4 まとめ
法改正が近づいていますが、遺言書は早期に作成を進めていくことが大切です。
マイホームをお持ちの方やお子さんが2人以上いる場合には、遺言書を作成し、将来のトラブルを予防することが重要です。
トラブルにならないと思っている方も一度ご相談いただくことで、より安心することができますので、相続・遺言について少しでも疑問がある方はこちらからお問い合わせください。