秘密保持契約(NDA)から見る契約書チェックの重要性

1 秘密保持契約の意義

新しい取引先とビジネスを始めるときや新規ビジネスを共同で進めていく際など、誰かと何かを始めるときには、最初に秘密保持契約を締結することが多いと思います。

取引の中では、多くの情報のやり取りをしていくことになります。その中には、重要度の高い情報から低い情報まであります。そのため、お互いにどの情報が重要で、その重要な情報はどのように扱っていくのかを確認しておくことが必要になります。なぜなら、重要度を問わず、全ての情報を厳重に扱うと取引の円滑さは損なわれていき、逆に全ての情報を自由に扱うこととすると重要な企業情報が他者に漏えいし、会社の利益を損なう結果につながってしまうからです。

そこで、どのような情報が重要であり、秘密保持義務が生じるのか、また、どのような場面では秘密保持義務が解除されるのか、重要な情報が漏えいした場合の責任をどうするかなど、情報の取り扱いについて取り決めるのが秘密保持契約の役割といえます。

2 秘密保持契約の条項チェック

秘密保持契約は、各社で書き振りなどに違いはあれど、概ね同じような内容が規定されていることが多いと思います。そのため、細かくチェックしていない方も少なくないのではないでしょうか。

では、以下の条項の問題点はなんでしょうか。

第○条

1 本契約において、「秘密情報」とは、一方当事者が、他方当事者(以下「受領当事者」という)に対し、開示した一切の情報をいう。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、秘密情報に含まれない。

①開示された時点において、受領当事者がすでに了知していた情報

②開示された時点において、すでに公知であった情報

③開示された後に受領当事者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

④秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

⑤法令や裁判所、監督官庁などの命令により、その開示が義務付けられる情報


一見すると、定型的な秘密保持義務の定義条項に見えるかと思います。しかし、1点見逃してはいけない重要な問題があります。

上記の条項では、秘密情報について、開示された一切の情報を秘密情報とすると定義しました。そのうえで、ただし書きで列挙されたものについては、秘密情報ではないと定義から外しています。

そのため、ただし書きに列挙された情報については、相手から開示された情報であったとしても秘密情報ではないため、秘密保持義務を負わないことになります。

改めて①から⑤の内容を確認すると、

⑤法令や裁判所、監督官庁などの命令により、その開示が義務付けられる情報

は秘密情報から除外することに問題は生じないでしょうか。

⑤が想定しているのは、例えば、警察から捜査事項照会があり、相手から開示された情報を含む情報を開示した場合や訴訟において裁判所から照会や文書提出命令が出され開示をした場合などになります。この場合、警察や裁判所に開示した情報は、警察や裁判所、また訴訟当事者などには開示されることにはなりますが、公になるわけではありません。

しかし、上記の条項では、このような場合には、秘密情報ではなくなると規定しているわけです。

このように⑤は、秘密情報の定義を必要以上に狭くする条項であり、問題があるといえます。

3 対応策

では、裁判所などから開示を義務付けられた場合についてはどのように規定しておくべきでしょうか。

これは、秘密情報には該当するとしたうえで、裁判所などから開示を義務付けられた場合には、裁判所などに開示することができるとし、開示した事実を相手に通知する、などのような秘密保持義務が例外的に解除される場面を定めておくことで対応ができます。

4 まとめ

裁判所などから開示を義務付けられた情報を秘密情報から除く書き方をしている秘密保持契約書は、多く見かけます。そのため、秘密保持契約書についてもよく確認をする必要があります。

今回は、秘密保持契約でよく見かける問題点を解説しました。定型的な契約書だからといって安心し過ぎずに、しっかりとチェックすることが必要です。また、自社の書式を相手に渡す場合にも適切な契約書を渡すことでさらに信頼が得られます。

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