
昨今、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSや掲示板、口コミなどインターネット上での誹謗中傷やプライバシー侵害、著作権侵害などの権利侵害は多く、個人だけでなく法人においても対応が必要となっています。
1 誹謗中傷・権利侵害への対応
インターネット上での誹謗中傷や権利侵害への対応としては、
- 問題となった投稿の削除
- 投稿者(発信者)を特定
の大きく2つの対応があります。
誹謗中傷・権利侵害をする投稿を見つけた際には、いずれの対応を取るか、両方とも対応するかなど、対応策を検討することが必要となります。
この際に、発信者を特定する場合には、問題となった投稿に関するログが残っている必要があります。そのため、投稿がいつされたのかが重要となってきます。すなわち、古い投稿の場合には発信者を特定することが叶わない可能性が高くなってきます。
他方で、削除を求める場合には、名誉毀損やプライバシー侵害などの権利侵害が認められる場合には、古い投稿であっても削除ができます。
また、発信者を特定し、慰謝料を請求することなども被害回復には大切ではありますが、被害拡大を防止するためには、投稿が削除されることも重要になってきます。
2 投稿を削除できる場合とは
当然、どのような投稿であっても削除することができるわけではありません。
削除できるのは、問題のある投稿すなわち、名誉毀損やプライバシー侵害などの権利侵害をしている投稿になります。そのため、投稿の削除を請求するにあたっては、当該投稿によりどのような権利が侵害されているのかを特定していく必要があります。
3 削除の手続
問題となった投稿を削除するための手続としては
- 任意請求
- 裁判上の請求
があります。
任意請求は、裁判所の手続を使わない方法で削除を求めていく手続になります。
問題となった投稿が、ブログの記事である場合など投稿者がわかっている場合には、投稿者本人に対し削除を求めることで対応をしてもらうことが考えられます。しかし、投稿者本人に削除を求めても、削除に応じてもらえないこともありますし、そもそも投稿者が誰かわからないことも多いです。
その場合には、サービス提供会社(コンテンツプロバイダ)やサーバー会社に削除を求めていくことを考えていきます。
任意請求で削除されない場合などには、裁判上の請求を検討します。裁判上の請求では、削除の仮処分を申し立てます。
また、任意請求をせずに、いきなり仮処分を申し立てることもできます。任意での対応が期待できない場合などには、仮処分から進めることになります。
*コンテンツプロバイダ・サーバー会社の具体例
コンテンツプロバイダは、Amebaブログを運営するサイバーエージェントや5ちゃんねるなどの掲示板の運営などになり、サーバー会社はレンタルサーバーを提供しているさくらインターネットなどになります。
4 まとめ
インターネットは、誰もがアクセスできるため、一度権利侵害が生じると、すぐさま被害が拡大していきます。そのため、問題の投稿を見つけた際には、早期に対応することが重要です。
インターネット上の権利侵害の被害にあった際には、すぐにこちらからお問い合わせください。
今回は、削除に関して解説しましたが、問題の投稿がされてから時間が経過していない場合には、発信者を特定し、損害賠償請求をすることや刑事告訴ができる可能性もありますので、まずは、弁護士にご相談ください。