・財布を盗まれた
・顔面を殴られた
・痴漢にあった
・店の備品が壊された
など、犯罪に巻き込まれたことに関するお悩みをご相談ください。
1 告訴・告発
犯罪被害に巻き込まれた場合、警察へ被害申告する方法の1つに告訴・告発があります。
告訴とは、基本的には犯罪の被害者が捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯人の訴追や処罰を求める意思表示をすることです。
告発とは、告訴権者(告訴を行うことができる者=犯罪被害者)及び犯人以外の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示のことです。
一般の被害申告と告訴・告発の違いは、告訴・告発を受理した警察は、「速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない」(刑訴法242条)、また、検察官は、告訴、告発のあった事件について、起訴・不起訴の処分をした場合には、告訴人・告発人に通知しなければならない(刑訴法260条)などの規定が置かれており、被害者に対しての報告などが法律により定められていることがあります。
また、告訴や告発は、口頭でも可能ですが、書面を作成した方が適切に犯罪事実の申告をすることができます。
当事務所では、告訴・告発の手続きの代理だけでなく、告訴状・告発状の作成も行っておりますので、まずはご相談ください。
2 示談対応
犯罪の被害にあった際に、被疑者等本人や弁護人と示談交渉をすることがあります。
この場合、適正な賠償金の金額がいくらであるかがわからず不安に感じることや犯罪被害に関する話をすること自体にストレスを感じる方も多いと思います。
そのような場合には、弁護士が示談交渉の窓口をし、被疑者等本人や弁護人の対応をすることができます。また、示談交渉の状況や見通しなどを適宜アドバイスいたします。
3 お問い合わせ
犯罪被害にあわれた方のご相談は、こちらからお願いいたします。