交通事故の被害に遭った際の損害の1つに休業損害があります。
これは、被害者が、交通事故による受傷により、治療や療養のために仕事を休んだり、十分に就業できなかった場合に、得られたはずの収入が得られなかったという損害になります。
休業損害は、入院をしていて就業できない、通院のために就業できない、療養のために自宅待機となっているなどの場合に請求することができます。また、入院や通院のために有給休暇を取得した場合にも、実際の給与の減少はないですが、取得した有給休暇の日数分の休業損害を請求することができると考えられています。
では、交通事故による受傷により、休業期間が長期となり、有給休暇付与の条件を満たさなくなり、有給休暇が付与されなかった場合に、将来付与される可能性があった有給休暇分の休業損害を請求することはできるでしょうか。
この点について、裁判所は、将来の有給休暇分の休業損害を認めています。
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参考条文 労働基準法39条1項 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 参考裁判例 大阪地判平成20年9月8日交民 41巻5号1210頁 さいたま地判令和元年9月5日交民 52巻5号1117頁