個人情報とプライバシー〜個人情報保護法の概要〜

情報技術が発展していき、そして、近年のAIの発達など情報の価値が日々高まっています。特に個人情報は、プライバシーとも関わる情報であり、その価値や重要性は高く、法規制へも適切に対応していく必要があります。そこで、今回は、個人情報保護とは何かについて解説をしていきます。

1 個人情報とは

個人情報は、個人情報保護法2条1項において、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、とされています。

また、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる場合も個人情報に含まれます。

加えて、指紋データや顔認識データ、パスポートや免許証の番号などの個人識別符号を含む情報も個人情報となります。

このように、個人情報は、個人に関するものであること、特定の個人を識別することができること、が要素となっています。

また、それだけでは特定の個人を識別することができないとしても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるときには、個人情報となります。そのため、情報をどのように利用するのか、会社等においてどのような情報が収集され、管理されているのかを把握することが大切になってきます。

2 プライバシーと個人情報の違い

プライバシーは、放っておいてもらう権利として誕生しましたが、現在では自己情報コントロール権と呼ばれるようになっています。このようにプライバシーは、自身に関する情報をどのように取り扱うかということを内容としているため、個人情報と重なる部分があります。特に、個人情報保護法の要配慮個人情報は、従来からのプライバシーの内容と重なるものといえます。

では、プライバシーと個人情報の違いとしては、封書に記載された宛名などは個人情報であり、中に入っている手紙それ自体はプライバシーとなると考えられています。そして、個人情報は、上記で記載したとおり個人情報保護法において定義されたものであるため、一般的にはプライバシーの方が権利の範囲は広くなると考えられます。

3 個人情報保護法上の用語

個人情報保護法は、個人情報を取り扱う事業者の義務等を定めるにあたり、個人情報を定義するだけでなく、さまざまな概念を規定しています。

  • 要配慮個人情報

人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する、いわゆるセンシティブな情報を要配慮個人情報と定義しています。

要配慮個人情報は、その扱いにあたり特に配慮が必要となるため、第三者への提供などにおいて単純な個人情報よりも丁寧な対応を求めています。

  • 仮名加工情報

個人情報の一部または個人識別符号の全部を削除し、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものをいいます。

  • 匿名加工情報

個人情報の一部または個人識別符号の全部を削除し、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元することができないようにしたものを匿名加工情報といいます。

仮名加工情報は、他の情報と照合することで特定の個人を識別することができる情報ですが、匿名加工情報は、加工の結果作られた情報から元の個人情報に復元することができないようにまでした情報であり、両者は似ている概念でありますが、このような違いがあります。

  • 個人データ

特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した際、このような個人情報のまとまりを個人情報データベース等といいます。そして、この個人情報データベース等を構成する個人情報を個人データといいます。

個々の個人情報を容易に探し出すことができる状況になっていることから、このように個人情報データベース等を用いている事業者は個人情報取扱事業者として義務等が課されています。

  • 保有個人データ

個人データのうち、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことできる個人データを保有個人データといいます。

このように、個人情報保護法では、個人情報の内容や利用方法、管理方法などに応じて、責任や義務を定めています。そのため、自分がどのような情報を取り扱っているのかを適切に理解できないと、対応を進めていくことが難しくなっています。また、個人情報の重要性が高まっていることから、個人情報保護法に違反した時のペナルティも厳しくなっていっています。

4 まとめ

現在の企業活動、ビジネスにおいて、個人情報を扱わないことはありません。しかし、個人情報を適切に扱っていくことは、技術の発達や個人情報保護法の3年ごとの見直しなど変化のスピードが速くなっていることから専門家なしでは対応が困難な側面があります。

そのため、プライバシーポリシーの作成・改訂、自社サービスのコンプライアンスチェック、就業規則等従業員対応など、気になることがありましたら、弁護士にご相談ください。

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