離婚後の養育費が変わります〜令和8年4月施行の民法改正〜

 

改正前 改正後
父母の私的な取決めがあっても、差押えの申立てに先立って家裁での調停等の手続が必要 父母の私的な取決めで作成した文書に基づき、直接差押えが可能
先取特権が付与される上限額
月額8万円 × 子の数
(例)子が2人の場合 → 月額16万円まで 子が3人の場合 → 月額24万円まで
※ 改正法施行前(令和8年3月31日以前)に取決めがされていた場合は、施行後(令和8年4月1日以降)に生ずる養育費に限って先取特権が付与されます。
改正前 改正後
父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求できない 取決めがなくても、離婚時から一定額の「法定養育費」を請求できる(新設)

 

法定養育費の額
月額2万円 × 子の数
(例)子が2人の場合 → 月額4万円 子が3人の場合 → 月額6万円
※ 改正法施行後(令和8年4月1日以降)に離婚したケースにのみ適用されます。
施行日・適用対象
施行日:令和8年(2026年)4月1日
・法定養育費(暫定的な養育費):施行後に離婚したケースのみに適用
・先取特権:施行前に取決めがある場合は、施行後に生ずる養育費から適用