ー契約書・遺言・任意後見・宣誓制度まで弁護士がトータルサポートー

「結婚という形をとらないパートナーシップを選びたい」
「事実婚・同性パートナーと安心して生活するための準備をしたい」
近年、法律婚以外のパートナーシップを選択する方が増えています。
しかし、法律婚と異なり自動的に法律の保護が受けられない場面が多いため、事前の準備がとても重要です。
当事務所では、事実婚・同性パートナー・パートナーシップ契約に関するご相談を幅広くお受けしています。
このようなお悩みはありませんか?
- 事実婚・同性パートナーと生活する予定がある
- パートナーシップ契約書を作るべきか分からない
- 万が一の事故・病気・死亡に備えたい
- 相続・財産・住居の扱いが不安
- パートナーシップ宣誓制度について知りたい
将来のトラブルを防ぐためには、早めの準備が重要です。
→ 初回相談から丁寧にサポートいたします。
1 パートナーシップ契約書の作成
なぜ契約書が必要なのか
法律婚の場合、夫婦には法律上の権利・義務が自動的に認められます。
しかし、事実婚や同性パートナーの場合、
法律による保護は限定的です。
そのため、次のような事項は契約で明確化しておく必要があります。
契約書で定める主な内容
- 生活費・家計の分担
- 財産の管理・共有のルール
- 不動産・住宅の扱い
- 別居・解消時の取り決め
- 貯金・保険・ローンの扱い
将来の紛争を防ぐため、オーダーメイドの契約書作成を行います。
当事務所のサポート内容
- 事前に決めておくべき事項の整理
- ヒアリング・リスク分析
- 個別事情に合わせた契約内容の提案
- 契約書作成・修正
- 公証役場との事前協議(公正証書化サポート)
→ 公正証書にすることで法的安全性が高まります。
2 契約書だけでは不十分〜必ず準備すべき3つの対策
パートナーシップでは、
「もしものときの備え」が最重要ポイントです。
想定すべきは場面は次の2つです。
(1) パートナーが事故・病気・認知症になった場合
任意後見契約
法律婚であれば配偶者が対応できる場面でも、
事実婚では法律上の権限がありません。
そのため、次のような問題が生じます。
- 医療・介護の意思決定に関与できない
- 財産管理ができない
- 施設契約・入院手続ができない
これを防ぐためにも 任意後見契約 を作っておく必要があります。
→ パートナーが判断能力を失った場合、
正式に支援できる体制を整えられます。
(2) パートナーが亡くなった場合
遺言書(最重要)
事実婚・同性パートナーは、
遺言がなければ相続できません。
つまり、何も準備しないと
- 財産は法定相続人へ
- 長年のパートナーには一切残らない
という結果になります。
そのため、
遺言書の作成は必須の準備です。
(3) 死後の手続きまで備える
さらに次の制度も重要です。
- 死後事務委任契約
- 家族信託(財産管理)
→ 「亡くなった後の手続き」までトータルで備えられます。
3 上尾・伊奈・さいたま市のパートナーシップ宣誓制度
市町村において、パートナーシップ宣誓制度を定めているところがあります。 各市町村によって制度の内容に違いはありますが、パートナーシップ関係を対外的に証明する制度となっています。 当事務所の所在地である上尾市やその隣町である伊奈町やさいたま市にはパートナーシップ宣誓制度が定められています。
*以下の情報は、2022年2月12日時点の情報になります。
上尾市 上尾市では、パートナシップの定義を「双方又はいずれか一方が、性自認又は性的指向に係る性的少数者である者2人が、互いを人生のパートナーとして相互に責任を持って協力し、共同生活を行うことを約した関係」としています。
伊奈町 伊奈町では、「パートナーシップ宣誓制度ガイドブック」のQ &Aにおいて、「性的マイノリティの方に限らず、事実婚の関係でも宣誓できます。」と説明されています。
さいたま市 さいたま市では、「さいたま市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」において、「宣誓を行うことができる方」を「双方又はいずれか一方が、性自認や性的指向に係る性的少数」であることが要件であるとしています。
宣誓制度は重要な取り組みではありますが、
相続・財産・医療の問題は解決できません。
そのため、宣誓制度だけでなく、法的準備も並行して進めておくことが必要です。
4 弁護士に相談するメリット
パートナーシップの準備は、
複数の制度を組み合わせる必要があります。
弁護士に依頼することで
- 必要な制度を漏れなく整理
- トラブル予防の設計
- 将来の紛争リスクの最小化
- 公正証書・遺言の確実な作成
が可能になります。
まずはご相談ください
パートナーシップの法的準備は、
早いほど選択肢が広がります。
- これから同居予定の方
- 既に事実婚の方
- 同性パートナーの方
どの段階でもご相談可能です。
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