交通事故に関するトラブルは、自動車どうしの交通事故だけでなく、自動車と自転車の交通事故、自動車や自転車と歩行者の交通事故についても、ご相談ください。
1 相談料
相談料は、ご相談者の自動車の損害保険(任意保険)に弁護士特約がついている場合には、弁護士特約で相談料を支払ってもらうことが可能なことが多いです。 また、弁護士特約に入られていない方であっても、交通事故の被害者にあたる方については、無料相談で対応しています。
2 交通事故に関するトラブルを弁護士に依頼するメリット
①相手方保険会社とのやりとりの窓口が弁護士になります
交通事故後の最も大変な時期から、保険会社とのやりとりが始まります。保険会社とのやりとりは、日中に電話で行われることも多く、保険会社とのやりとりが負担やストレスになることもあります。
弁護士に依頼することで、保険会社とのやりとりは弁護士が窓口になりますので、負担やストレスを軽減することができます。
②弁護士が入ることで、傷害慰謝料の基準が裁判基準となります
一般的に交通事故の傷害慰謝料には、自賠責保険の基準(自賠責基準)、保険会社基準、裁判基準(弁護士基準)と呼ばれる3つの基準のいずれかを用いて算定されます。この3つの中で算定結果が一番高額なのは、裁判基準(弁護士基準)です。
弁護士に依頼することで、算定結果が一番高額になる裁判基準(弁護士基準)での交渉が可能となります。
③治療中に後遺障害申請を見据えたアドバイスが得られます
交通事故に遭い、治療を続けても症状が残ることがあります。その残った症状が、自賠責保険で定められている後遺障害等級に該当する場合には、後遺障害が認定されます。
後遺障害が認定されると、自賠責保険から後遺障害保険料が支給されます。また、加害者(保険会社)に対して、自賠責から支給された後遺障害保険料に上乗せで、慰謝料及び逸失利益の請求が可能となります。このように後遺障害が認定されるか、認定されないかによって賠償金額に差が出てきます。
当事務所では、代理人として後遺障害申請を行い、後遺障害認定を獲得した実績があります。そのため、当事務所に依頼することで治療中から後遺障害の認定を得るためのアドバイスを得ることができます。
④過失割合や金額などの妥当性についてアドバイスが得られます
保険会社から賠償金額の連絡が届いたときなどにその賠償金額が相当な金額であるのかわからず、示談しても良いのか不安を覚えることがあると思います。そのようなときに弁護士にご相談・ご依頼いただければ、どの程度の賠償金額が相当か、どのように賠償金額を算定するか、過失割合の考え方などについてアドバイスを得られます。
3 お問い合わせ
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