誹謗中傷等(ネットトラブル)に関するご相談

・投稿を削除したい
・誹謗中傷等の投稿をした人に慰謝料等請求したい
・誹謗中傷等の投稿をした人を刑事告訴したい

などネットトラブルに関するお悩みをご相談ください。
  1. ネットトラブル対応の特徴
  2. 投稿の削除
  3. 発信者の特定
  4. 刑事対応
  5. お問い合わせ

1 ネットトラブル対応の特徴

リアルな場でのトラブルの場合、悪口を言った相手は誰であるかは明らかであることがほとんどであるのに対して、インターネット上でのトラブルの場合、悪口を言った相手は匿名の誰かであることが多く、相手が誰かを特定することが必要になります。
また、その悪口が自分自身に対して言われたものであるかも検討が必要になってきます。
そのほかにも、インターネットの技術的な制約も考える必要があります。ログの保管期間など時間的制約も技術的な制約から生じている側面があります。
このようにネットトラブルの対応にあたっては、リアルな場でのトラブルとは異なる対応が必要になってきます。

2 投稿の削除

インターネットは、誰もが、どこにいてもアクセスすることができるため、情報の拡散スピードはリアルの比にならない速さになります。そのため、誹謗中傷や風評被害は、一刻も早く投稿を削除し、投稿が拡散されることを止める必要があります。

削除請求の場合には、大きく①裁判所の手続きとして削除請求を進める場合と②裁判所の手続きを行わずに手続きを進める場合の2つがあります。

まず、裁判所の手続きとして削除請求を行う場合には、削除の仮処分と削除訴訟が手続きとして考えられますが、ネットトラブルに関しては、削除の仮処分で終了することが多くなります。法の原則論では、削除訴訟を行わなければならないのですが、ネットトラブルに関しては、削除の仮処分の結果が出た後に、削除訴訟に移行することは少ないのが実情です。

次に裁判所の手続きを行わない場合は、サイトの管理者に対して問題となっている投稿や記載の削除を求めることになります。

いずれの場合であっても、なぜその投稿を削除しなければならないか、法的根拠を踏まえて説明をする必要があります。そのため、削除請求を進めていくにあたっては、専門家である弁護士に依頼してください。

3 発信者の特定

投稿を削除する段階では、発信者が特定されていなくとも、手続きを進めていくことができます。しかし、誹謗中傷や風評被害により、損害が生じ、その損害を賠償してもらいたい場合には、発信者を特定する必要があります。
この場合、発信者情報の開示手続きを進めていくことになります。発信者情報の開示の要件に該当していることは当然に必要になりますが、そのほかに通信記録が残っていなければ発信者を特定していくことはできません。この通信記録は3ヶ月又は6ヶ月で自動的に消去される設定になっていることが多く、早期に対応を進めていかなければ通信記録が削除されており、特定できないという結果になります。
そのため、遅くとも投稿から2ヶ月以内に対応を進める必要があります。

誹謗中傷や風評被害の投稿を発見した際には、早期に弁護士に相談することが重要です。

4 刑事対応

ネット上の誹謗中傷は、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪に該当することがあります。そのほかにもネット上の投稿が犯罪に該当することがあります。

ネット上の投稿が犯罪に該当すると考えられる場合には、捜査機関に対して告訴し、捜査をしてもらうことが検討できます。この場合には、告訴状の作成や警察や検察といった捜査機関に対して、当該投稿が犯罪に該当することを法的根拠、証拠を踏まえて説明をしなければなりません。

刑事対応を考えたい場合にも弁護士に相談してください。

5 お問い合わせ

ネットトラブルに関するお問い合わせは、こちらからお願い致します。