離婚に関するご相談

・配偶者と離婚したい
・配偶者から離婚の話をされた
・配偶者が不倫・不貞をしていた(不倫・不貞が配偶者に発覚した)
・不倫・不貞相手に慰謝料を請求したい(不倫・不貞の慰謝料の請求が届いた)
・離婚を悩んでいるが、どのような手続きになっているか知りたい

など、離婚に関するお悩みをご相談ください。
  1. 離婚に関して検討・協議すること
  2. 離婚の手続
  3. 不貞について
  4. お問い合わせ

1 離婚に関して検討・協議すること

離婚の話を進めていく中では、大きく分けて以下の3つの話を進めていく必要があります。

①離婚の話

夫婦が離婚するか、離婚しないかを検討・協議していきます。

当然のことのように思いますが、配偶者が離婚を拒否した場合に離婚ができるかなど、考えておくべきことがあります。

②子どもの話

お子様がいらっしゃる場合には、夫婦のどちらかを親権者に指定しなければ離婚ができません。そのため、親権者をどちらにするか検討・協議が必要になります。

また、養育費の金額についても離婚までに定めておくべきです。

③お金の話

結婚から離婚(別居)までに形成した資産は、どちらか一方の名義であっても夫婦の共有財産になります。そのため、離婚にあたり夫婦共有財産を財産分与する必要があります。

特に不動産(マイホーム)を所有している場合には、評価額や住宅ローンの清算など検討・協議すべきことが多くなります。

このように3つの話は、それぞれが重要ではありますが、何を重視するかについては人や事情により分かれる要素となります。そのため、状況や気持ちを整理し、本当に求めている解決策を探していくことが大切になります。

2 離婚の手続

離婚の手続には、大きく協議、調停、訴訟があります。

①離婚の協議について

協議においては、夫婦が離婚に納得し、条件に合意し、離婚届を提出することで離婚が成立します。協議の際には上記①から③の話す内容をもとにそれぞれの譲れないもの、譲れるものなど折り合いをつけるところを見つけていくことが必要になります。

また、協議は、夫婦だけで進めていくこともできますが、相手と話をしたくない・話ができない場合や財産分与や養育費において法的に適切に進めていきたい場合には、弁護士が代理人として対応し、進めいていくこともできます。

離婚は、ご自身の問題にとどまらず、子どもへ影響することもあります。そのため、少しで不安を覚える場合には、早い段階で弁護士に相談し、協議を進めていくことが重要です。

②離婚調停について

協議で解決できない場合には、離婚調停の申立てを検討する必要があります。離婚調停は、家庭裁判所で行い、調停委員が間に入る話し合いの手続になります。そのため、離婚調停においても、夫婦が離婚に納得し、条件に合意することで離婚が成立することになります。

このように離婚調停は、離婚協議と同じ点がありますが、裁判所が間に入ることで、夫婦だけで協議をしているときよりも話が進めやすくなることがあります。また、法的に事情を整理していくことから、解決への道筋が明確になっていくこともあります。

離婚調停では、協議の際よりも法的な話が多くなり、専門的な議論になることも少なくありません。そのため、弁護士に代理人を依頼し、議論の状況を把握していくことが大切になります。また、弁護士に代理人を依頼している場合には、弁護士が調停期日に出席することで手続を進めていくことができるため、裁判所に行く負担を軽減することができます。

③離婚訴訟について

離婚調停を経ても解決できない場合には、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、裁判官が民法の離婚事由に該当するか、しないかを判断します。そして、離婚事由に該当すると判断した場合には、判決によって離婚が成立することになります。

離婚訴訟は、他の訴訟と同様に法的な主張と証拠による立証を進めていくことになりますので、法的な話が中心になってきます。そのため、弁護士に依頼し、対応していくことが大切です。

また、離婚の手続では、離婚調停を実施してからでなくては離婚訴訟を提起できないと決められているため、いきなり離婚訴訟を行うことはできないのが原則となります。

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3 不貞について

婚姻期間中に配偶者以外の人と関係をもった場合には、不貞(不倫)となります。配偶者が不貞(不倫)をしている可能性を感じた場合には、慎重に行動していくことが重要です。

相手が不貞を否定する場合には、訴訟を提起することを検討する必要があります。その際には、裁判官に配偶者が不貞行為をしたことを認めてもらわなければなりません。そのため、不貞の証拠の有無は結論に大きく影響してきます。このように不貞に気付いた際には、早期に弁護士に相談し、準備を進めていくことが大切になります。

また、不貞をしてしまった場合にも、早期に弁護士に相談することが大切です。

訴訟等を踏まえた見通し等を把握することで、法的に適切な協議を進めていくことができます。さらに、不貞行為は、民法709条の不法行為であり、不貞をした配偶者と不貞相手との共同不法行為(民法719条1項)となりますので、法的な検討を要する場合もありますので注意してください。

4 お問い合わせ

このように離婚に関して検討していくことは多岐にわたります。そのため、ご自身の考えを整理していくのも大変なものになると思います。

まずは弁護士に相談することで、考えを整理していただければと思っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、こちらからお願い致します。