相続放棄のご相談|上尾市の弁護士・上尾あおぞら法律事務所

借金の相続、疎遠な親族の相続、3か月経過後の相続放棄などをご相談いただけます。

ご家族やご親族が亡くなり、相続人となったものの、借金がある、財産の状況がわからない、相続に関わりたくないといった事情から、相続放棄を検討することがあります。

相続放棄は、家庭裁判所に申述を行うことで、亡くなった方の財産や債務を相続しないための手続です。

ただし、相続放棄には原則として3か月の期限があり、相続財産の処分など、それまでの行動によっては放棄が認められなくなる場合もあります。

上尾あおぞら法律事務所では、相続放棄に関する法律相談や、家庭裁判所での申述手続についてのご依頼を承っています。

上尾市、さいたま市、桶川市、北本市、伊奈町などにお住まいの方をはじめ、相続放棄についてお困りの方はご相談ください。

相続放棄の法律相談をご希望の方は、お問い合わせフォームからご予約ください。

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このようなお悩みはありませんか?

  • 亡くなった親や親族に借金があることがわかった
  • 借金があるかどうかわからないため、相続したくない
  • 長年連絡を取っていなかった兄弟姉妹が亡くなった
  • 債権者から突然、亡くなった親族の借金について請求が届いた
  • 市役所から、亡くなった親族名義の空き家について通知が届いた
  • 亡くなってから3か月以上経過してしまった
  • 親族全員で相続放棄を検討している
  • 相続放棄の書類を自分で準備する時間がない
  • 相続放棄をした後の対応についても確認したい

相続放棄を検討する理由は、人によってさまざまです。

また、亡くなった方との関係や、死亡を知った時期、借金が判明した経緯などによって、検討すべき法的な問題も異なります。

当事務所では、ご相談者様の事情を確認し、相続放棄の可否や必要な手続について検討いたします。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産や債務を一切相続しないこととする手続です。

相続放棄をすると、法律上は初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。

相続の対象には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

そのため、相続放棄をした場合には、原則として借金を引き継がない一方、預貯金や不動産だけを取得することもできなくなります。

相続放棄には家庭裁判所での手続が必要です

相続放棄は、ほかの相続人に「相続しない」と伝えるだけでは成立しません。

また、遺産分割協議で財産を受け取らないことと、家庭裁判所で相続放棄をすることは別のものです。

法律上の相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。

申述先は、原則として亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

詳しい制度については、相続放棄の概要でも解説しています。

相続放棄の期限は原則3か月です

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行う必要があります(民法915条)。

この期間を熟慮期間といいます。

一般的には、亡くなった方の死亡と、自分が相続人になったことを知った時が、期間の起算点となります。

ただし、亡くなった日が必ずしも起算点になるとは限りません。

例えば、長年交流のなかった親族が亡くなったことを後から知った場合や、先順位の相続人が全員相続放棄したことによって自分が相続人になった場合には、事情に応じた検討が必要です。

3か月を過ぎている場合

亡くなってから3か月以上経過していても、直ちに相続放棄が不可能になるとは限りません。

例えば、相続財産が全く存在しないと信じていたことについて相当な理由があり、その後に借金が判明したような場合には、個別の事情によって相続放棄の申述が受理されることがあります。

ただし、期間経過後の相続放棄が当然に認められるわけではありません。

死亡を知った時期、借金を知った経緯、それまでの財産の取扱いなどを確認する必要があります。

3か月を経過している場合も、ご自身で判断する前にご相談ください。

判断するための時間が足りない場合

相続財産の調査などをしても相続放棄をするか判断できない場合には、熟慮期間内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる方法があります。

この手続にも期限があるため、相続放棄を検討されている場合には、早めに事情を整理することが重要です。

弁護士に相続放棄を依頼するメリット

相続関係や期限について法的な検討ができる

相続放棄では、誰が相続人に当たるか、いつから熟慮期間が進行しているかが重要です。

特に、兄弟姉妹やおい・めいが相続人となる場合、相続関係が複雑になることがあります。

また、死亡から長期間が経過している場合には、相続放棄ができるかどうか慎重な検討が必要です。

弁護士に相談することで、これらの問題を法的な観点から整理できます。

家庭裁判所での手続についてサポートを受けられる

相続放棄には、申述書や戸籍関係の資料などが必要です。

必要書類は、亡くなった方と申述人との関係によって異なります。

弁護士に依頼することで、必要書類や手続の進め方について確認しながら対応できます。

実際の代理業務の範囲や書類の取得方法については、ご相談後、委任契約の内容に応じてご説明します。

期限経過後の相続放棄について検討できる

3か月を過ぎた場合には、通常の相続放棄とは異なる事情の整理が必要になることがあります。

過去の経緯や関連資料を確認し、相続放棄の申述を行うことが可能か、どのような説明や資料が必要かを検討します。

なお、家庭裁判所による相続放棄の申述受理を保証するものではありません。

相続放棄の弁護士費用

当事務所の相続放棄に関する弁護士費用は、以下のとおりです。

ご依頼内容弁護士費用(税込)
熟慮期間内の相続放棄相続人1人あたり69,300円
熟慮期間経過後の相続放棄・着手金相続人1人あたり220,000円
熟慮期間経過後の相続放棄・受理時報酬相続人1人あたり220,000円
相続放棄の有無の照会69,300円から
期限が迫っている場合の特急作業加算110,000円

※熟慮期間の期限が迫っている場合、特急作業加算が発生します。期限まで1か月程度であることが目安です。

※熟慮期間経過後の相続放棄については、申述が受理された場合に上記の受理時報酬が発生します。

※裁判所の申述費用や戸籍取得費用などの実費、弁護士費用に含まれる業務の範囲については、お見積り・委任契約時にご案内します。

法律相談料

法律相談料は、原則として1時間11,000円(税込)です。

詳しくは弁護士費用のご案内をご確認ください。

ご相談から相続放棄の手続までの流れ

1. お問い合わせ

まずは、当事務所のメールフォームからお問い合わせください。

お問い合わせの際には、亡くなった方との関係、亡くなった時期、相続放棄を検討している理由、期限に関する事情などを、わかる範囲でお知らせください。

2. 法律相談

ご相談の日時を調整し、法律相談を実施します。

相続関係や熟慮期間、相続財産の状況、これまでの経緯などを確認します。

借金の請求書、自治体からの通知、戸籍関係書類などをお持ちの場合には、ご相談時にご用意ください。

3. ご依頼・委任契約

法律相談の結果、ご依頼をご希望される場合には、弁護士費用や業務範囲をご説明します。

内容をご確認いただいたうえで、委任契約を締結します。

4. 必要書類の準備・申述手続

相続関係や必要な資料を確認し、家庭裁判所への相続放棄の申述に向けた手続を進めます。

提出書類や対応方法は、個別の事情によって異なります。

5. 家庭裁判所での審理・結果の確認

申述後、家庭裁判所から照会が行われたり、追加資料の提出を求められたりすることがあります。

家庭裁判所の判断を経て、相続放棄の申述が受理された場合には、受理通知等により結果を確認します。

なお、事情によっては申述が受理されないこともあります。

相続放棄に関するよくある質問

亡くなってから3か月を過ぎていますが、相続放棄はできますか?

3か月を過ぎていても、具体的な事情によっては相続放棄が認められる場合があります。

ただし、死亡日から単純に期間を計算できない場合もあれば、すでに熟慮期間が経過している場合もあります。死亡や相続人となったことを知った時期、財産が判明した経緯などを確認する必要があります。

借金があるかどうかわからない場合でも相続放棄できますか?

借金の存在が確定していないことだけを理由に、相続放棄ができなくなるわけではありません。

ただし、相続放棄をするとプラスの財産も取得できなくなるため、財産調査の必要性や期間の伸長も含めて検討することが重要です。

兄弟姉妹も相続放棄が必要になることはありますか?

あります。亡くなった方の子などの先順位の相続人が全員相続放棄することで、父母・祖父母など、さらに兄弟姉妹へと相続順位が移る場合があります。

相続関係によって手続が必要な人は異なります。

家族全員でまとめて相談できますか?

複数の相続人からご相談いただくことは可能です。

ただし、相続放棄の申述は相続人ごとに行う手続であり、各人の状況や利益が異なる場合には個別の確認が必要です。複数人からのご依頼については、事情を確認したうえで対応をご案内します。

相続放棄の手続はどのくらいの期間がかかりますか?

必要書類の準備状況や家庭裁判所の審理、相続関係の複雑さなどによって異なります。

また、熟慮期間内に申述することと、家庭裁判所で受理されることは別です。期限が迫っている場合には、できるだけ早くご相談ください。

相続放棄のご相談は上尾あおぞら法律事務所へ

相続放棄は、単に書類を提出すればよいというものではなく、相続関係や期限、財産の取扱いなどについて確認が必要になることがあります。

特に、相続開始から長期間が経過している場合、突然借金の請求を受けた場合、兄弟姉妹などの相続関係が複雑な場合には、慎重な判断が必要です。

当事務所では、相続放棄を検討されている方からの法律相談を受け付けています。

相続放棄についてお困りの方は、まずはお問い合わせフォームから法律相談をご予約ください。

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上尾あおぞら法律事務所

所在地:埼玉県上尾市柏座2-6-26 下里第二ビル3階

アクセス:JR高崎線 上尾駅西口

営業時間:平日9時30分〜17時30分

ご相談は事前予約制です。メール・電話による法律相談は行っておりません。

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相続放棄についての関連記事

参考リンク

裁判所「相続の放棄の申述」

裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」