
BitTorrent(ビットトレント)の利用をめぐって、プロバイダから意見照会が届き、その後、氏名や住所が開示されたというご相談が増えています。
開示がされると、多くの場合、権利者から損害賠償の請求が届き、示談交渉に進むことになります。
意見照会や開示請求が届いた段階の対応については、これまでのコラムで解説してきました。
そこで、今回は、その次の段階である、開示後に損害賠償請求が届いた場合の対応と、トレント事案ならではの特殊性について、解説していきます。
トレント問題についてお悩みの方は、当事務所までご相談ください。
1 開示後に届く請求と流れ
プロバイダから氏名や住所が開示されると、権利者(多くは動画の制作会社など)や、その代理人弁護士から、損害賠償を求める通知書が届くことが一般的です。
通知書には、侵害されたとする作品名、通信の日時、請求金額、回答期限などが記載されています。
その後は、主に次のような流れで進んでいきます。
- 通知書の内容を確認し、事実関係を整理する
- 権利者側と示談交渉を行う
- 合意ができれば示談書を取り交わし、示談金を支払う
- 合意ができなければ、裁判で損害賠償を請求される可能性がある
なお、トレントでは、一つの通信で複数の作品を共有していることも多く、権利者が複数社に及ぶ場合があります。その場合には、権利者ごとに請求が届き、それぞれと示談交渉をしていくことになります。
2 トレント事案の特殊性
トレントをめぐる損害賠償請求には、一般的な損害賠償の問題とは異なる特徴があります。
⑴ 請求が一度で終わらないことがある
トレントでは、利用している間、複数の作品が同時に共有されていることが多く、権利者も複数の会社に及ぶことがあります。
開示請求は権利者ごとに行われるため、ある権利者と示談をした後に、別の権利者から新たに意見照会や請求が届くこともあります。
そのため、目の前の一件だけでなく、今後届く可能性のある請求も見据えて対応していくことが大切になります。
⑵ 本人に自覚がないまま、アップロードをしていることがある
トレントは、ダウンロードと同時に、ファイルの一部を他の利用者に提供(アップロード)する仕組みになっています。
そのため、「ダウンロードしただけ」と思っていても、仕組み上、アップロードをしていたと評価されることがあります。利用者の認識と、権利者側の主張との間にずれが生じやすい点も、トレント事案の特徴です。
⑶ 回線の契約者と実際の利用者が異なることがある
開示されるのは、インターネット回線の契約者の情報です。そのため、家族や同居人など、契約者以外の人がトレントを利用していた場合でも、契約者のもとに請求が届くことになります。
このような場合には、誰が、いつ、どのように利用していたのかを整理したうえで、対応を考えていく必要があります。
⑷ 専門的な知識が求められる
トレント事案については、裁判例の蓄積が進んでおり、それを踏まえた交渉が必要になります。また、通信の記録や利用状況の確認など、技術的な理解も求められます。
こうした特殊性から、トレント事案では、早い段階で、トレント問題に理解のある弁護士に相談することが大切です。
3 示談交渉の進め方
損害賠償請求が届いた場合には、まず、通知書に記載された作品や通信の日時が、ご自身の利用状況と合っているかを確認することから始まります。
そのうえで、権利者側と示談交渉を進めていくことになります。通知書に記載された請求金額は、権利者側が算定した金額であり、交渉の余地がある場合もあります。
示談がまとまった場合には、示談書を取り交わすことになります。示談書は、一度署名をすると、その内容に拘束されることになります。そのため、署名をする前に、内容を十分に確認しておくことが大切です。
また、先に述べたとおり、トレント事案では複数の権利者から請求を受けることがあります。一つひとつの示談をその場しのぎで進めるのではなく、全体の見通しを立てながら交渉を進めていくことが重要です。
4 やってはいけない対応
損害賠償の請求が届いた際に、次のような対応をすることはおすすめしません。
- 通知書を無視し、回答期限を過ぎても放置する
- 内容を十分に確認しないまま、請求された金額を支払う
- 事実関係を整理しないまま、権利者に電話などで直接連絡をする
通知書を放置した場合には、裁判を起こされる可能性が高まります。
また、焦って直接連絡をすると、その場の発言が後の交渉で不利に扱われることもあります。
まずは、届いた通知書を手元に保管し、トレントの利用状況について、冷静に事実関係を整理することが大切です。
5 弁護士に相談・依頼するメリット
トレント事案について弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットがあります。
⑴ 権利者とのやり取りを任せられる
弁護士が代理人となることで、権利者とのやり取りは弁護士が窓口となって行います。ご自身で権利者と直接やり取りをする必要がなくなり、精神的な負担を軽減することにつながります。
⑵ 全体の見通しを立てた対応ができる
複数の権利者から請求を受けている場合や、今後も請求が届く可能性がある場合でも、全体の状況を踏まえて対応の方針を立てていくことができます。
⑶ 状況に応じた適切な交渉ができる
トレントの利用状況や裁判例を踏まえて、個々の状況に応じた交渉を進めていくことができます。
⑷ 家族に知られずに解決を目指せる
家族に知られずに解決したいというご相談も少なくありません。弁護士に依頼した場合には、権利者からの連絡は原則として弁護士宛てとなりますので、自宅に書面が届くことによる心配を減らすことができます。
6 まとめ
トレント事案は、複数の権利者から請求を受けることがある、利用者の認識と権利者の主張にずれが生じやすいなど、一般的な損害賠償の問題とは異なる特殊性があります。
損害賠償の請求が届いた場合には、一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談することが大切です。
当事務所は、JR高崎線上尾駅西口から近く、上尾市、伊奈町、桶川市、北本市、鴻巣市、さいたま市、川越市をはじめ、埼玉県内のご相談者様に対応しております。埼玉県外のお客様からのご相談もお受けしております。
トレントに関するお悩みについては、こちらからご相談ください。