
ある日突然、家族が逮捕されたとき、多くの方にとって、家族が逮捕されるという経験は初めてのことであり、何が起きているのか、これからどうなるのか分からず、不安な気持ちになることと思います。
刑事事件の手続は、法律で時間が厳しく決められており、逮捕直後の対応がその後の流れに影響することもあります。
そこで、今回は、家族が逮捕された場合の手続の流れと、弁護士ができることについて、解説していきます。
ご家族の逮捕についてお悩みの方は、当事務所までご相談ください。
1 逮捕後の流れ
逮捕された後の手続は、おおむね次のような流れで進みます。
- 逮捕から48時間以内に、警察から検察官へ送致(送検)されます。
- 送致から24時間以内に、検察官が裁判官に勾留を請求するかどうかを判断します。
- 勾留が認められると、原則として10日間、身体拘束が続きます。
- やむを得ない事由がある場合には、さらに最大10日間、勾留が延長されます。
- 勾留期間中に、検察官が起訴するか、不起訴とするかを判断します。
このように、逮捕から起訴・不起訴の判断までは、最大で23日間となります。
この間、ご本人は警察署の留置施設で生活しながら、取調べを受けることになります。また、勾留されている間は、会社や学校に通うことはできません。
勾留されるかどうか、起訴されるかどうかは、この限られた期間の対応によって左右されることがあります。そのため、できるだけ早い段階で弁護士が関わることが大切です。
2 逮捕直後は、ご家族でも面会できない
逮捕されてから勾留が決まるまでの間(最大72時間)は、通常、家族であってもご本人と面会することはできません。
また、勾留が決まった後も、事件の内容によっては、弁護士以外の人との面会を禁止する「接見禁止」が付けられることがあります。
これに対して、弁護士は、逮捕直後から、警察官などの立会いなしに本人と面会(接見)することができます(刑事訴訟法39条1項)。
そのため、逮捕直後の段階で、本人の様子を確認し、家族の言葉を伝えることができるのは、弁護士だけとなります。
3 弁護士ができること
⑴ 接見と取調べへのアドバイス
逮捕された本人は、外部と連絡が取れない状況で、取調べを受けることになります。
弁護士は、接見を通じて、黙秘権などの権利や、取調べで気をつけるべきことを説明します。供述調書は、一度署名すると、後の裁判で重要な証拠となることがあります。そのため、取調べが本格的に始まる前に弁護士からアドバイスを受けることが大切です。
⑵ 早期の身柄解放に向けた活動
弁護士は、検察官や裁判官に対して、勾留の必要がないことを示す意見書を提出するなど、早期の釈放に向けた活動を行います。
また、勾留が決定した場合でも、その決定に対して不服を申し立てる(準抗告)ことができます。
身柄が早期に解放されれば、仕事や学校への影響を小さくすることにもつながります。
⑶ 被害者との示談交渉
被害者がいる事件では、被害者との示談が成立しているかどうかが、検察官の処分や裁判の結果に影響することがあります。
もっとも、加害者側が被害者の連絡先を知ることは難しく、仮に知っていたとしても、直接連絡を取ることは、かえってトラブルを招くおそれがあります。
弁護士であれば、捜査機関を通じて、被害者の了承を得たうえで連絡先を教えてもらい、示談交渉を進めることができる場合があります。
⑷ 起訴された場合の弁護活動
起訴された場合には、保釈の請求や、裁判での弁護活動を行います。罪を認めている事件であっても、反省の状況や今後の生活環境などを適切に伝えていくことが大切になります。
4 当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
逮捕された方が弁護士の援助を受ける方法には、次のようなものがあります。
| 依頼できる時期 | 費用 | 弁護士の選択 | |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕後 | 初回の接見は無料 | 選べない |
| 国選弁護人 | 勾留決定後 | 原則として国が負担 | 選べない |
| 私選弁護人 | いつでも(逮捕前も可) | 自己負担 | 選べる |
当番弁護士は、弁護士会が運営する制度で、1回目の接見を無料で受けることができます。国選弁護人は、資力が一定額以下の場合などに、勾留が決まった後から付けられる弁護人です。
これらの制度は、本人の権利を守るための大切な制度です。一方で、国選弁護人は勾留が決まる前の段階では付けることができず、また、弁護士を自分で選ぶことはできません。
私選弁護人は、費用はかかりますが、逮捕直後や逮捕される前の段階から、ご家族が依頼をすることができます。どの方法が適しているかは、事件の内容やご事情によって異なりますので、迷われた場合には一度ご相談ください。
5 家族が気をつけること
家族が逮捕されたときには、次の点に気をつけることが大切です。
- 警察からの連絡内容(逮捕された警察署、担当者名、容疑の内容など)を書き留めておく
- 家族の判断で、被害者に直接連絡を取らない
- 事件について、SNSなどで発信しない
- 勤務先への連絡は、伝える内容を弁護士と相談してから行う
特に、被害者への直接の連絡は、善意であっても、証拠隠滅を疑われるなど、本人に不利に働くことがあります。示談を希望される場合には、弁護士を通じて進めていくことが大切です。
6 まとめ
刑事事件の手続は、逮捕から最大23日間という限られた時間の中で進んでいきます。早い段階で弁護士が関わることで、本人への助言、早期の身柄解放、示談交渉など、取ることのできる対応の幅が広がります。
当事務所では、接見のみのご依頼もお受けしております。まずは本人の様子を確認し、今後の見通しを説明したうえで、正式なご依頼をされるかどうかを検討していただくことも可能です。
当事務所は、JR高崎線上尾駅西口から近く、上尾警察署、鴻巣警察署をはじめ、さいたま市内の警察署などにも対応しております。刑事弁護の詳細は、刑事弁護のページもご覧ください。
ご家族の逮捕や刑事事件に関するお悩みについては、こちらからご相談ください。